【スキャンセンター for STREAMED】利用規約 | STREAMED(ストリームド)

【スキャンセンター for STREAMED】利用規約

株式会社クラビス(以下「当社」といいます。)が提供する「スキャンセンター for STREAMED」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して、当社と本サービスの利用契約(以下「本サービス利用契約」といいます。)を締結する法人、団体又は個人(以下「契約者」といいます。)に同意していただく必要のある事柄を記載しています。本サービスをご利用になる際には、この「スキャンセンター for STREAMED」利用規約(以下「本規約」といいます。)が適用されます。

 

 

条(本規約の目的)

1 本規約は、本サービスの利用に係る事項を規定します。本規約は、本サービスの利用に関し、契約者と当社に対して適用されます。

2 申込書、当社ウェブサイト上に掲載される規約その他本サービスに関連する規約又は通知により本サービスに関して個別規定や追加規定を設ける場合、それらは本規約の一部を構成するものとし、個別規定又は追加規定が本規約と抵触する場合には、当該個別規定又は追加規定が優先されるものとします。

 

条(本サービスの内容

本サービスの詳細は、別途当社が契約者に提示する内容によるものとします。

 

第3条(本サービスの申込み等)

1 当社と本サービス利用契約を締結することを希望する法人、団体又は個人(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約の内容を承諾したうえで、当社が別途指定する本サービスの申込みにかかる申込書(WEB上の申込みフォームを含み、以下「本申込書」といいます。)に必要事項を入力し、申込みを行うものとします。

2 当社は、本サービスへの申込があったときは、当社の基準により当該申込の審査を行います。

3 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、その申込みを承諾しないことがあります。

(1) 本サービスを提供することが著しく困難なとき

(2) 利用希望者が実在しないとき又はその恐れがあるとき

(3) 本申込書に入力した事項に虚偽があるとき又はその恐れがあるとき

(4) 本申込書に入力した事項が第三者に関するものであるとき又はその恐れがあるとき

(5) 利用希望者が、当社が提供するその他サービスの費用の支払いを怠り又は怠る恐れがあるとき

(6) 利用希望者の本サービスの利用地域が日本国外であるとき

(7) その他、当社が、利用希望者が本サービスを利用されることについて不適当であると判断したとき

4 当社が本サービスへの申込みを承諾した場合、当社は本サービスの申込みを承諾した旨を書面又は電磁的方法(電子メールを含みますが、これに限られないものとします。)により連絡し又は本サービスの提供を開始いたします(当社による申込みを承諾した旨の連絡又は本サービスの提供開始を、以下「申込承諾等」といいます)。申込承諾等の時点で、本サービス利用契約が成立したものとします。

5 当社が、申込承諾等をした後に、契約者が本条第3項各号のいずれかの場合に該当すると当社が判断した場合には、当社は申込承諾等を取り消すことができます。当社が同項第2号乃至第7号に基づき申込承諾を取り消した場合には、契約者は本規約に基づき解約した場合に準じて取り扱われるものとします。

 

条(本サービスの利用料金

1 本サービスの対価(以下「利用料金」といいます。)は本申込書に記載のとおりとします。

2 当社は、次に掲げる事項が生じた場合、利用料金の変更を行うことができるものとします。

(1) 本サービス、納品予定日その他本申込書に記載された事項を変更する場合

(2)  前号のほか本サービス利用契約の内容を変更する場合

3 契約者は、利用料金を、当社が定める支払期限までに、別途当社がご案内する方法により支払うものとします。なお、振込手数料その他支払いに係る費用は契約者の負担とします。

4 契約者が利用料金の支払を遅滞した場合、契約者は、当社に対し、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

5 当社は、法令により発行が義務付けられている場合を除き、利用料金について領収書等を発行いたしません。

 

第5条(契約者の当社に対する協力事項)

1 契約者は、本サービスのご利用前に、次の各号に掲げる事項を予め準備するものとします。

(1) 本サービス提供のために当社が必要と判断する情報の提供

(2) 当社が本サービスを提供するために必要と判断し、契約者に提供を依頼した資料等の準備及び提供。なお、資料等の準備及び提供にかかる費用は、契約者の負担とします。

(3) 前各号のほか、本サービスの提供又はこれに必要な設定作業等のために当社が必要と判断する事項

2 本サービスの提供に関する具体的事項については、当社と契約者の間で予め協議を行い合意した内容で行うものとします。ただし、本サービス提供の過程で不明な点などが生じた場合は、当社より契約者に確認を行うものとし、契約者は直ちにこれに応じるものとします。

3 前二項に定める契約者による対応事項が未了又は不十分であることに起因して、当社が本サービスの全部又は一部を提供できない場合であっても、契約者は、本サービス利用料等の全額を負担するものとし、これにより契約者に損害が生じた場合について、当社は一切の責任を負わないものとします。

 

条(再委託等)

1 当社は、本サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。

2 当社が本サービスを第三者に再委託する場合、当社は、本規約に定める契約者に対する義務と同等の義務を当該第三者に課すものとします。

 

条(成果物の納品)

1 当社は、本サービスの提供の過程において、契約者が指定する証憑のスキャンデータ(以下「本成果物」といい、詳細は本申込書に定めるものとします。)を本申込書の定めるところに従い納品します。

2 契約者は、当社より本成果物の納品を受けた後、7日以内に速やかに検査を実施し、検査結果を当社に書面、電子メールその他電磁的記録による方法で通知するものとします。当該通知において本成果物の瑕疵に関する指摘がない場合、当該通知をもって契約者の検収が行われたものとし、当社から契約者への引渡しが完了したものとします。

3 前項に規定する検査期間中に契約者から当社への検査結果通知が行われない場合は、当該検査期間の経過をもって、本成果物は契約者の検査に合格したものとみなします。

4 第2項に基づく通知において本成果物の瑕疵に関する合理的理由に基づく指摘がある場合、当社は、第8条に従い再検査を行うものとします。

 

条(成果物の再検査)

1 当社は、前条に規定する契約者の検査の結果、本成果物に瑕疵があった場合は、契約者と当社間で別途協議の上で定める期間内に当該瑕疵を適切な形に修正した上で、契約者の再検査を受けるものとします。

2 不合格事項の修正は、契約者により指摘された箇所における入力項目についてのみ行うものとします。

3 契約者の再検査については前条の規定を準用するものとします。

 

第9条(業務報告等)

当社は、契約者の請求があるときは本サービスの処理の状況を報告し、本サービスが終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告します。

 

10秘密保持義務

1 契約者及び当社は、本サービスに関して相手方から、書面等(電子メール等電磁的方法によるものを含みます。以下同じ。)により秘密である旨を明示した上で開示された情報、及び口頭その他無形の方法で秘密である旨通知された上で開示され、開示後5日以内に書面等により秘密である旨明示された情報(以下、総称して「秘密情報」といいます。)を厳重に保管・管理するものとします。

2 前項の定めにかかわらず、以下各号に該当する情報については秘密情報に含まれないものとします。

(1) 相手方から開示される以前に公知であったもの

(2) 相手方から開示された後に自らの責めによらず公知となったもの

(3) 相手方から開示される以前に自ら保有していたもの

(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得したもの

(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発したもの

3 秘密情報については、相手方の事前の書面等による承諾なく第三者に開示、漏洩してはならないものとします。

4 契約者及び当社は、秘密情報を本サービスの利用又は提供に必要な範囲内でのみ利用するものとし、当該範囲を超える複製、改変が必要な時は、事前に相手方から書面等による承諾を受けなければならないものとします。

5 契約者及び当社は、秘密情報を本サービスの利用又は提供のために知る必要のある役員、従業員、弁護士等の法令上守秘義務を負う専門家又は当社の再委託先(以下「役員等」といいます。)に限り、開示することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、本規約に基づき自己が負担する秘密保持義務と同等の義務を当該役員等に遵守させるものとします。

6 第3項の規定にかかわらず、開示を受けた当事者は、法令に基づき行政官庁、裁判所から開示を求められた秘密情報についても、必要最小限の範囲で開示することができるものとします。ただし、この場合、開示を受けた当事者は、法令に反しない範囲で、開示した旨及び開示内容を速やかに開示を行った当事者に通知するものとします。

7 契約者及び当社は、サービス利用契約が終了し又は相手方から要求があったときは、秘密情報(その複製物を含みます。)を相手方の指示に従い返還又は破棄しなければならないものとします。

8 契約者は、当社に対し、秘密情報を開示する適正かつ適法な権限を有することを表明し、保証します。契約者が当社に対し開示した秘密情報に関して当社と第三者との間で紛争が生じた場合、契約者の費用と責任で当該紛争を解決するものとします。

 

11条(危険負担)

第7条に基づく検査完了前に生じた本成果物の滅失、毀損、変質等一切の危険については、当社の責に帰すべき事由に起因する場合を除き、契約者は、本成果物が改めて完成するまでの間、本規約又は本申込書に基づく自己の債務の履行を拒絶することができないものとします。

 

12条(本サービス利用契約の期間等)

本サービス利用契約の有効期間は、本申込書により定めるものとします。

 

13条(本サービス利用契約の解約又は変更)

1 契約者が本サービス利用契約の有効期間中に契約を解除又は変更する場合は、別途当社が指定する方法により事前に申し出て協議のうえ、書面による当社の承諾を得なければならないものとします。

2 契約者は、前項に基づき契約期間の満了前に本サービス利用契約を解約する場合でも、契約期間満了までに生じる利用料金等の支払義務を免れることができないものとします。

 

14条(本サービス利用契約の解除)

1 契約者又は当社は、相手方が本規約の条項のいずれかを履行しない場合は、相手方に対して相当の期間を定めて書面による催告を行い、なお履行が無い場合は、相手方への書面による通知をもって本サービス利用契約を解除することができるものとします。ただし、履行しないことが相手方の責に帰すべき事由による場合、又はその期間を経過した時における本規約若しくは本申込書の違反が本規約、本申込書及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

2 契約者又は当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告無くして直ちに本サービス利用契約を解除することができるものとします。

(1) 監督官庁より営業許可の取消し又は営業停止処分を受けた場合

(2) 支払停止又は支払不能状態に陥った場合

(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始又はこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合(契約者が破産手続開始の決定を受けた時点で当社が委託業務を完了していた場合を除く。)

(4) 自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が1通でも不渡りの処分を受けた場合

(5) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分又は競売の申立てがあった場合

(6) 租税公課の滞納処分を受けた場合

(7) 金融機関、手形交換所又は電子債権記録機関から取引停止の処分を受けた場合

(8) 解散、会社分割、合併、事業の全部又は重要な部分の譲渡等が決定した場合

(9) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由がある場合

(10) その他、本サービス利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合

3 前二項に基づく解除は、当該解除を行った当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げません。

4 契約者に第2項の事由が生じた場合、契約者は期限の利益を喪失し、利用料金その他本サービス利用契約に関する当社に対する一切の債務を履行しなければなりません。

 

15条(不可抗力による契約の終了)

1 地震・津波・台風・豪雨・豪雪その他の天災地変、戦争、テロ、内乱、暴動、感染症等の公衆衛生に関する緊急事態、政府又は政府機関の行為、労働争議、停電、電気通信の中断・中止、輸送機関の事故その他契約者及び当社の支配を超える障害、いわゆる不可抗力により、本サービスが中止となった場合には、契約者又は当社は、事前の催告なく、本規約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、いずれも相手方に対する不可抗力を理由とする損害賠償請求権は放棄し、かつ相手方に対する損害賠償義務を負わないものとします。

2 前項の場合において、契約者は、解除時までに生じた当社の作業途中の業務の割合に応じた利用料金及び引渡しが完了した未払いの本サービスに係る利用料金を支払うものとします。

 

16条(反社会的勢力の排除)

1 契約者及び当社は、現在及び将来にわたって、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)のいずれにも該当しないことを表明し、確約する。

2 契約者及び当社は、現在及び将来にわたって、反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明し、確約する。

(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係

(5) その他、反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係

3 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、確約する。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

(5) その他、前各号に準ずる行為

4 契約者又は当社(以下本項において「解除当事者」といいます。)は、相手方(以下本項において「違反当事者」といいます。)が前各項の表明保証に反したと認められることが判明した場合、又は相手方による前各項の表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合、違反当事者に何らの催告なしで、契約者当社間の一切の取引を停止するとともに、一切の契約を解除することができるものとします。違反当事者は、これに対して異議を申し立てず、また賠償及び補償を求めないとともに、解除当事者に損害(弁護士費用を含みます。)が生じた場合には、その一切を自己の責任で賠償することを表明し、確約します。また、違反当事者は、解除当事者に対して債務がある場合、一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済することを表明し、確約します。

 

第17条(保証・責任の制限)

1 本サービスは、当社による準委任の性質にかかる業務の受託として提供され、当社は善良な管理者による注意義務に従い本サービスを提供します。当社が本サービスの提供に際して契約者に何らかの成果物を納入する場合であっても、当社は、本サービスの提供にかかる特定の成果物の完成義務を負うものではなく、本サービスの提供により契約者に納入された成果物が存在する場合、これについて契約不適合責任その他一切の責任を負うものではありません。

2 当社は、本サービスにつき、契約者による本サービスの利用が、契約者の有する特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、契約者に適用のある団体の内部規則等への適合性を有すること及び第三者の権利を侵害しないことについて、如何なる保証も行うものではありません。

3 当社は、本サービスに関して契約者が被った損害について、当社の責に帰すべき事由がない限り、一切賠償の責任を負いません。なお、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものとし、かつ、その賠償額は、契約者に損害が生じたとする日の属する月から起算した直近12ヶ月間の本サービス利用料の合計額(利用期間が12ヶ月間に満たない場合は契約期間にて算出致します。)を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。

4 前項にかかわらず、当社は、以下の各号に該当する損害について、一切責任を負いません。

(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。

(2) 契約者が本規約に違反したことにより生じた損害

(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。

(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。

5 契約者は、本規約に基づく本サービスの利用について、適正かつ適法な権限を有することを表明し、保証します。契約者による本サービスの利用に関して、当社が第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合又は第三者と紛争が生じた場合、当社は何ら責任を負うことはなく、契約者が自らの責任と費用負担によりこれを解決するものとします。かかる紛争によって当社が損害(弁護士費用を含みますが、これに限りません。)を被った場合、契約者は当社が被った一切の損害を賠償するものとします。

 

18条(損害賠償)

契約者は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関して当社に損害を与えた場合、当社に対しその全ての損害(弁護士等専門家費用及び当社人件費相当額を含みます。)を賠償しなければなりません。

 

19条(権利譲渡の禁止)

契約者及び当社は、相手方の書面による事前の同意を得ることなしに、本規約に基づく地位を移転し、又は本規約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡若しくは承継させ、又は担保権を設定する等一切の処分をさせることができないものとします。

 

20条(本規約内容の変更等)

1 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更できるものとします。

(1) 変更内容がサービス名や表現の変更又は誤字、脱字の修正等であり、本規約の内容に実質的に影響しない場合

(2) 変更内容が契約者の一般の利益に適合する場合

(3) 変更内容が契約をした場合に目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合

2 当社は、前項第2号及び前項第3号による変更の場合、本規約変更の効力発生の相当期間前までに、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト等への掲載その他当社が適当と判断する方法により通知します。なお、前項第1号による変更の場合、変更後の本規約の内容を当社ウェブサイト等への掲載その他当社が適当と判断する方法により通知した時点で変更後の本規約の効力が発生するものとします。

 

21条(存続規定)

第10条(秘密保持義務)第3項乃至第7項の規定は本サービス利用契約の終了後3年間、本条、第6条(再委託)第2項及び第3項、第10条(秘密保持義務)第7項、第11条(危険負担)、第14条(本サービス利用契約の解除)第3項及び第4項、第16条(反社会的勢力の排除)乃至第19条(権利譲渡の禁止)、第22条(準拠法及び合意管轄)、第23条(別途協議)の規定は、本サービス利用契約の終了後も引き続きその効力を有する。

 

22条(準拠法及び合意管轄)

1 本規約の有効性、解釈並びに履行に関しては、日本法に従うものとします。

2 本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

23条(別途協議)

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈について疑義が生じた場合は、商慣習等によるほか、契約者・当社ともに誠意を持って協議し決定するものとします。

 

 

附則

2023年6月8日制定

2023年11月1日改定・適用

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