1 本規約は、株式会社マネーフォワード(以下「当社」といいます。)が提供する「スキャンセンター for STREAMED」(以下「本サービス」といいます。)に係る次の各号に掲げるオプション(以下、本規約において「本オプション」といいます。)の利用に関して、当社と本オプションの利用契約を締結する法人、団体又は個人(以下「契約者」といいます。)に同意していただく必要のある事柄を記載しています。
(1) ファイル作成代行サービス
(2) 一次督促サービス
2 本オプションをご利用になる際には、本規約及び各オプションに係る特則(以下、本規約と併せて「本規約等」といいます。)が適用されます。
3 本規約等に定めのない事項については、「スキャンセンター for STREAMED」利用規約(以下「原規約」といいます。)の定めが適用されるものとし、本規約等の定めと原規約の定めとが抵触する場合には、本オプションに関する限りにおいて本規約等の定めが優先して適用されるものとします。
4 本オプションは、本サービスに付随するサービスであり、原規約に同意のうえ、当社との間で本サービスの利用契約(以下「本サービス利用契約」といいます。)を締結していることを利用の前提条件とします。
5 本オプションは、当社による準委任の性質に係る業務の受託として提供され、当社は善良な管理者による注意義務により本オプションを提供します。当社が本オプションの提供に際してお客様に何らかの成果物を納入する場合であっても、当社は、本オプションの提供に係る特定の成果物の完成義務又は本オプションの提供によりお客様に納入された成果物に係る契約不適合責任を負うものではありません。
6 当社は、本オプションにつき、契約者による本オプションの利用が、契約者の有する特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、契約者に適用のある団体の内部規則等への適合性を有すること及び第三者の権利を侵害しないことについて、如何なる保証も行うものではありません。
7 当社は、本オプションに係る業務の全部又は一部を、当社の責任において第三者に再委託することができます。この場合、当社は、再委託先に対し、本規約等に基づき当社が負う義務と同等の義務を課すものとし、再委託先の行為について契約者に対し責任を負います。
8 本規約等において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。なお、本規約において特に定義のない用語は、原規約における定義に従います。
(1) 「顧問先」とは、契約者との間で税務又は会計に係る顧問契約その他の契約関係を有する者であって、契約者が本サービス及び本オプションの利用に関し資料の提出主体として当社所定の方法により登録した者をいいます。
(2) 「顧問先情報」とは、契約者が本サービス及び本オプションの利用にあたり当社に提供する顧問先に関する情報(顧問先の名称、担当者の氏名、電子メールアドレス、電話番号その他の連絡先情報を含みますが、これらに限られません。)をいいます。
(3) 「対象資料」とは、本サービス利用契約に基づき顧問先から別途当社が指定するスキャンセンター宛てに提出されるべき資料をいいます。
附則
2026年6月29日制定
第1条(ファイル作成代行サービスの内容)
「ファイル作成代行サービス」(以下、本特則において「本オプション」といいます。)は、契約者が、スキャンセンターへの対象資料送付時に利用する書類綴じ用ファイル(以下「本ファイル」といいます。)の作成を代行するサービスです。本オプションの詳細は、別途当社が契約者に提示する内容によるものとします。
第2条(オプション利用契約の成立)
1 本オプションの利用を希望するユーザーは、本特則の内容を承諾したうえで、当社が別途指定する本オプションの申込みにかかる申込書(WEB上の申込みフォームを含み、以下「本申込書」といいます。)に必要事項を入力し、申込みを行うものとします。
2 本オプションに係る利用契約(以下「オプション利用契約」といいます。)は、前項の申込みに対し当社が承諾の通知を発した時に成立します。なお、当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことができ、その理由を開示する義務を負いません。
(1) 本サービス利用契約が成立していない場合又は同契約に基づく債務の履行を怠っている場合
(2) 申込内容に虚偽、誤記又は記載漏れがある場合
(3) 過去に原規約、本規約等その他当社の定める規約に違反したことがある場合
(4) その他当社が本オプションの提供を適当でないと判断した場合
3 当社が本オプションへの申込みを承諾した場合、当社は本オプションの申込みを承諾した旨を書面又は電磁的方法(電子メールを含みますが、これに限られないものとします。)により連絡し又は本オプションの提供を開始いたします(当社による申込みを承諾した旨の連絡又は本オプションの提供開始を、以下「申込承諾等」といいます。)。
4 申込承諾等の時点で、オプション利用契約が成立したものとします。
第3条(検収等)
1 契約者は、当社より本ファイルの納入があったときは、速やかに本ファイルの検収を行い、本ファイルに不備等がある場合は本ファイルの納入日から5営業日以内に当社に連絡するものとします。
2 契約者は、当社に対して、本ファイルの納入日から5営業日を過ぎた場合、本ファイルの訂正、交換その他の対応を求めることができません。
第4条(利用料金等)
1 本オプションの対価(以下「利用料金」といいます。)は本申込書に記載のとおりとします。
2 オプション利用契約を締結したユーザーは、利用料金を、当社が定める支払期限までに、別途当社がご案内する方法により支払うものとします。なお、振込手数料その他支払に係る費用は当該ユーザーの負担とします。
3 当社は、理由の如何を問わず、受領済みの利用料金の返金を行いません。ただし、当社の責めに帰すべき事由により本オプションの全部が提供されなかった場合はこの限りではありません。
附則
2026年6月29日制定・適用
第1条(定義)
本特則において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「提出期日」とは、対象資料がスキャンセンターに到着すべき期日として、契約者が当社所定の方法により登録した期日をいいます。
(2) 「リマインド」とは、当社が契約者に代わって顧問先に対して行う対象資料の提出を依頼する旨の連絡(電子メール、電話その他当社所定の方法によるものをいいます。)を行うこといいます。
第2条(一次督促サービスの内容)
1 「一次督促サービス」(以下、本特則において「本オプション」といいます。)は、契約者の委託に基づき、当社が契約者に代わって、当社所定の内容、時期、回数、手順、実施方法等に従い、顧問先に対してリマインドを行うサービスです。本オプションの詳細は、別途当社が契約者に提示する内容によるものとします。
2 当社は、リマインドに際し、リマインドが契約者の委託に基づき契約者に代わって行うものであることを顧問先に明示します。
3 本オプションには、次の各号に定める業務は一切含まれません。
(1) リマインド以外の顧問先に対する請求、催告、交渉その他の連絡
(2) 法的措置の予告、示談交渉その他法律事件に関する法律事務に該当し又は該当するおそれがあると当社が判断する行為
(3) 顧問先が対象資料の提出を明示的に拒絶し、又は契約者と顧問先との間に紛争が存在し若しくは生じるおそれがあると当社が判断した場合における、当該顧問先に対する連絡の継続
(4) 当社所定の方法以外の方法による連絡
(5) 契約者の業務に属する事項への対応
4 顧問先が当社に対してリマインドの停止を求めた場合、リマインドに対するクレーム、苦情等があった場合その他当社がリマインド及びその継続を相当でないと判断した場合、当社は、当該顧問先に対するリマインドを中止し、その旨を契約者に通知します。この場合、リマインドの中止又は不実施について、当社は、契約者に対して、責任を負いません。
第3条(オプション利用契約の成立)
1 本オプションの利用を希望するユーザーは、本特則の内容を承諾したうえで、当社が別途指定する本オプションの申込みにかかる申込書(WEB上の申込みフォームを含み、以下「本申込書」といいます。)に必要事項を入力し、申込みを行うものとします。
2 本オプションに係る利用契約(以下「オプション利用契約」といいます。)は、前項の申込みに対し当社が承諾の通知を発した時に成立します。なお、当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、申込みを承諾しないことができ、その理由を開示する義務を負いません。
(1) 本サービス利用契約が成立していない場合又は同契約に基づく債務の履行を怠っている場合
(2) 申込内容に虚偽、誤記又は記載漏れがある場合
(3) 過去に原規約、本規約等その他当社の定める規約に違反したことがある場合
(4) その他当社が本オプションの提供を適当でないと判断した場合
3 当社が本オプションへの申込みを承諾した場合、当社は本オプションの申込みを承諾した旨を書面又は電磁的方法(電子メールを含みますが、これに限られないものとします。)により連絡し又は本オプションの提供を開始いたします(当社による申込みを承諾した旨の連絡又は本オプションの提供開始を、以下「申込承諾等」といいます。)。
4 申込承諾等の時点で、オプション利用契約が成立したものとします。
第4条(利用料金等)
1 本オプションの対価(以下「利用料金」といいます。)は本申込書に記載のとおりとします。
2 オプション利用契約を締結したユーザーは、利用料金を、当社が定める支払期限までに、別途当社がご案内する方法により支払うものとします。なお、振込手数料その他支払に係る費用は当該ユーザーの負担とします。
3 当社は、理由の如何を問わず、受領済みの利用料金の返金を行いません。ただし、当社の責めに帰すべき事由により本オプションの全部が提供されなかった場合はこの限りではありません。
第5条(契約者の協力事項)
1 契約者は、本オプションの利用にあたり、当社所定の方法により、顧問先情報、対象資料及び提出期日その他当社が求める情報を正確かつ最新の内容で当社に提供するものとします。これらの情報に変更が生じた場合、契約者は速やかに当社所定の方法により変更の手続を行うものとします。
2 契約者は、本オプションの利用開始前に、自己の責任と費用負担において、顧問先に対し、次の各号の事項を周知し、必要な同意を取得するものとします。当社は、契約者に対して、当該同意の証跡等の提出を求めることができるものとします。
(1) 契約者が対象資料の提出に関するリマインドを当社に委託すること
(2) 当社から顧問先に対し、電子メール又は電話によりリマインドが行われること
3 契約者が前二項の対応を怠ったことに起因して、当社又は契約者と顧問先その他の第三者との間で苦情、請求又は紛争が生じた場合、契約者は自己の責任と費用負担によりこれを解決するものとし、当社に損害(合理的な弁護士費用及び人件費相当額を含みます。)が生じた場合にはこれを賠償するものとします。
第6条(契約者の禁止事項)
契約者は、本オプションの利用にあたり、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。
(1) リマインド以外の目的で本オプションを利用する行為
(2) 顧問先との間に紛争が存在し、又は紛争が生じるおそれがあることを知りながら、これを当社に告げずに当該顧問先を本オプションの対象とする行為
(3) 契約関係が終了した顧問先その他対象資料の提出義務を負わない者を本オプションの対象として登録する行為
(4) 虚偽の顧問先情報又は提出期日を登録する行為
(5) 法令又は公序良俗に違反する行為
(6) その他当社が不適切と判断する行為
第7条(情報の取り扱い)
1 契約者は、当社が契約者に対して本オプションを提供するため必要な範囲で、契約者の個人情報を当社の役員及び従業員、弁護士等の法令上守秘義務を負う専門家、当社の再委託先に開示、提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
2 当社は、契約者のデータ、情報、資料等について、年代、所属、業種、規模その他の観点から分析することにより、個別の法人、団体及び個人を識別することのできない形式に加工した匿名加工データ又は統計データを作成し、本サービス及び本オプションの向上及び改善、サービス開発、研究、市場分析、マーケティングを行うために利用することができるものとします。
第8条(保証・責任の制限)
当社は、次の各号に掲げる事由については、責任を負いません。
(1) 顧問先の連絡先の不通、不在、受信拒否、迷惑メール判定その他当社の責めに帰すことのできない事由によりリマインドが顧問先に到達しなかったこと
(2) 顧問先が提出期日を遵守しなかったこと
(3) リマインドにより対象資料が提出されなかったこと
(4) リマインドの実施に起因又は関連して契約者と顧問先との間の関係に生じたトラブル、紛争その他の影響
(5) 本特則に基づくリマインドの中止又は本オプションの提供の停止
(6) 天災地変、通信回線又はシステムの障害その他の不可抗力による本オプションの提供の遅延又は不能
第9条(本オプションの提供の停止、変更及び終了)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者への事前の通知なく、本オプションの全部又は一部の提供を停止することができます。
(1) 本オプションの提供に係るシステムの保守点検又は障害対応を行う場合
(2) 契約者が原規約若しくは本規約等に違反し、又は違反するおそれがあると当社が判断した場合
(3) その他当社が本オプションの提供の停止を必要と判断した場合
2 当社は、当社の判断により、本オプションの内容の全部若しくは一部を変更し、又は本オプションの提供を終了することができます。本オプションの提供を終了する場合、当社は、契約者に対し、原則として終了日の1か月前までに当社所定の方法で通知します。
3 当社は、原規約又は本規約等に基づく本オプションの提供の停止、変更又は終了により契約者に生じた損害について、責任を負いません。
第10条(解除)
1 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず、直ちにオプション利用契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 原規約又は本規約等に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合(ただし、違反の性質上是正が不可能な場合又は重大な違反の場合は催告を要しません。)
(2) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあった場合
(3) 手形又は小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(5) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(6) その他オプション利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合
2 契約者が前項各号のいずれかに該当した場合、契約者は、当社に対して負担する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちにこれを弁済しなければなりません。
第11条(損害賠償)
1 契約者及び当社は、本規約等に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、その損害を賠償する責任を負います。
2 当社が契約者に対して負う損害賠償責任は、債務不履行、不法行為その他請求原因の如何を問わず、当社に故意又は重過失がある場合を除き、現実に生じた直接かつ通常の損害に限られるものとし、かつ、損害発生時から遡って直近1年間に契約者が当社に支払った本オプションの利用料金の総額を上限とします。
附則
2026年6月29日制定
STREAMED(ストリームド)は、領収書やレシート、通帳などをスキャンするだけで、
AI-OCRとオペレーターが99.9%の精度でデータ化、1営業日以内に仕訳データを納品する会計事務所のための自動記帳サービスです。
会計事務所プランを現在ご利用中の方のお問い合わせ先
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※受付時間:10:30~17:00(土・日・祝を除きます)
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