手書き領収書や請求書のインボイス制度対応はSTREAMED | STREAMED(ストリームド)

手書き領収書や請求書のインボイス制度対応はSTREAMED

 インボイス制度の導入について

2023年10月1日より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
取引における買手は消費税の仕入税額控除を受けるために、売手である登録事業者から交付を受けたインボイスを受領し、保存することが義務付けられます。

これにより、経理業務において確認する項目や対応する業務が増えることが予想されます。

STREAMEDでは、2022年4月にインボイス制度対応方針を発表しておりますが、本ページでは、今年実装予定の機能の概要をご紹介します。

 仕様の詳細と今後のリリースについて

以下のページで公開しております。変更があった場合には随時更新してまいります。

 

インボイス制度対応特集ページ

 インボイスを受領した時に必要な対応

インボイス(適格請求書)を受領したときに、買い手事業者に求められる対応は、大きく以下の3点が想定されます。

インボイス要件の確認

①インボイス要件の確認

インボイス制度では適格請求書発行事業者として登録された事業者のみ、インボイスを発行することができます。

そのため、インボイスを発行した事業者が適格請求書発行事業者かどうかの確認が買手側に必要となります。

 

適格請求書発行事業者か否かは、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイト上で、登録番号を検索することで確認可能です。

適格請求書発行事業者でない場合、課税事業者に切り替える意向があるかの確認や、消費税分の請求取り扱いについて調整する必要があります。

 

さらに、受領したインボイスが、以下6つの項目が要件を満たした状態で記載されているかの確認が必要となります。

項目に不備があると、インボイスとして認められない(仕入税額控除が行えない)こととなります。

 
適格請求書







①適格請求書発行事業者の氏名又は名称、および登録番号

 

②取引年月日

 

③取引内容

 

④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率

 

⑤税率ごとに区分した消費税額等

 

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

なお、領収書の場合、一部事業者に対しては、記載事項が簡略化された「適格簡易請求書」の発行が認められており、⑥の省略に加え、④か⑤はどちらか一方が記載されていればよいとされています。

②税区分毎の仕訳処理

インボイス制度の導入後は、適格請求書のみが仕入税額控除の対象となり、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。

 

ただし、制度導入後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、最初の3年(2026年9月30日まで)は課税仕入れの80%を、その後の3年(2029年9月30日まで)は50%を控除できる経過措置が設けられています。

 

そのため、受領したインボイスの要件を確認した上で、税区分ごとに、仕入税額控除対象かどうかを分けて仕訳処理する必要があります。

③請求書等の保存

インボイス制度導入後は発行側も受領側もインボイスを7年間保存する必要があり、書類の保存数はさらに増加します。

データとして保存する場合は電子帳簿保存法に対応する必要があるため、今から電子帳簿保存法に対応しておくことを推奨しています。

 

STREAMEDでは、電子帳簿保存法に対応しています。詳細は下記ガイドをご参照ください。

【STREAMED】電子帳簿保存法改正に伴うSTREAMEDの対応について

STREAMEDの制度対応のポイント

インボイス制度導入に伴って、STREAMEDでは大きく以下の3つの対応を予定しています。

 

  • インボイス制度対応用の税区分設定
  • インボイス要件の確認機能
  • 各種会計ソフトへの出力

インボイス制度対応用の税区分設定

インボイス制度の導入後は、適格請求書のみが仕入税額控除の対象となり、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。

STREAMEDでは、データ化した取引が適格/非適格かどうかの判断をする必要がある課税仕入の税区分かどうかを判別するため、税区分に「適格判定対象」の設定を設けます。

 

STREAMEDのデフォルトで設定されている課税仕入の以下の税区分については、自動的に「適格判定対象」の税区分となります。

  • 課対仕入8%
  • 課対仕入10%
  • 課対仕入8%(軽)

 

※税区分設定画面イメージ

税区分設定画面イメージ

 

なお、お客様が個別に作成された税区分で、仕入税額控除対象かどうかの判別を必要とする場合は、手動で「適格判定対象」にチェックを入れていただく必要がございます。

インボイス要件の確認

領収書・請求書のデータ化時には、新たに以下の3つの処理をすることにより、インボイスの要件を満たした証憑かを判定します。

 

【1】 登録番号のデータ化

記載されている登録番号をデータ化します。

 

【2】 国税庁のサイトから登録事業者の情報を取得する

データ化した登録番号をもとに、国税庁の適格請求書登録事業者公表サイトから【登録事業者名】【有効期間】を取得します。

 

【3】適格判定を実施する

データ化した取引日が、該当の登録事業者の有効期間内に含まれていることを確認できた場合に適格となるよう「適格判定」を行います。
また、仕訳詳細画面に「適格判定を行う」ボタンを設置し、登録番号を手入力・編集したケースなどで再度適格判定を行うことができるようにします。

 

※編集画面イメージ

編集画面イメージ

 

適格判定の結果は、仕訳一覧画面でも確認することが可能です。

 

※仕訳一覧画面イメージ

仕訳一覧画面イメージ

各種会計ソフトへの出力

STREAMEDが現在対応している国内17の会計ソフトでは、①仕訳インポート形式の変更②税区分の追加をすることで、インボイス制度へ対応すると予想されます。今後、各会計ソフトの仕様に合わせて、随時①②の変更に対応予定です。

また、インボイス制度対応の情報について、まだ開示をしていない会計ソフトが多いため、会計ソフトによっては対応完了に少し時間をいただく可能性がありますが、ご了承ください。

 

現在の対応状況は以下のとおりです。情報収集中の会計ソフトの情報をお持ちの方はご協力いただけますと幸いです。

 

【対応完了会計ソフト】

  • マネーフォワード クラウド会計
  • 弥生会計

 

【対応進行中】

  • freee
  • 財務応援R4
  • 会計王22

 

【情報収集中】

  • 財務処理db
  • JDL IBEX
  • TKC FX / MXシリーズ
  • ASaaS
  • 発展会計
  • 会計大将
  • 勘定奉行
  • フリーウェイ経理
  • ジョブカン会計(ツカエル会計)
  • キーパー財務/TACTiCS財務
  • PCA会計X
  • e-PAP財務会計システム

データ化対応しない証憑

現時点では、適格返還請求書のデータ化の対応を予定しておりません。ご了承下さい。

 

※適格返還請求書とは、適格請求書発行事業者が売上返品や値引き、割引など売上の返還などを行った際、インボイス制度に合わせて交付する書類です。

対応スケジュール

2023年7月~8月を目安に、今回ご案内のインボイス制度対応の機能を順次リリースいたします。

会計事務所向けお役立ち資料

インボイス制度開始後の業務フローについて、検討すべきポイントや具体的な流れを図解でわかりやすく解説しています。

STREAMEDを使った記帳代行の運用のご参考にしていただけますと幸いです。

 

※下記画像をクリックしますと、マネーフォワード社の資料請求ページへ遷移します。

会計事務所の業務フローまるわかりガイド


【おすすめの方】

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【主な内容】

インボイス制度の概要
事業者(顧問先)への業務フローの影響と変化
会計事務所の業務への業務フローの影響と変化
マネーフォワードの制度対応・各種サービスの開発予定
決済関係をよりスムーズにするには
既存ソフトを入れ替えずにインボイス対応するには

※本記事に掲載のリリース予定の機能・画面イメージは、変更可能性がございますので、予めご了承ください。

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